こんにちは
滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です
株主が死亡し相続が開始すると
遺産分割協議が成立するまで
株式は相続人全員の共有となります
相続人が株主総会において権利行使するには
権利行使者1名を定めて会社に通知しなければなりません
会 社 法
(共有者による権利の行使)
第百六条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
権利行使者を定めるにはどうすればよいでしょうか?
「持分の準共有者間において権利行使者を定めるに当たっては
持分の価格に従い
その過半数をもってこれを決することができるものと解するのが相当である」とされています
民法
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
そして遺産分割協議未了の状況における株主リストの記載は以下のとおりとなります
| 氏名又は名称 | 住所 | 株式数(株) | 議決権数 | 議決権数の割合 | |
| 1 | 甲野太郎 | 滋賀県大津市・・・ | 100 | 100 | 50% |
| 2 | 乙野次郎 乙野三郎 丙野花子 | 滋賀県草津市・・・ 滋賀県栗東市・・・ 滋賀県守山市・・・ | 100 | 100 | 50% |
なお上記の場合における株主総会議事録の記載(例)は次のとおりとなります

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