先日、NPO法人の役員変更登記の
ご依頼を頂きました。
NPO法人の理事の任期は、2年です。
ですので、2年ごとに、役員の登記をしなければなりません。
理事を再任され、従前と全く同じ役員構成であったとしても、
登記は、しなければなりません。
さらに、平成24年4月以降は、
理事長のみ、登記することになりました。
理事長以外の理事の登記が残っている場合は、
代表権喪失の登記をしなければなりません。
理事は、原則、社員総会で選任します。
また、理事長は、理事会で、決定することが多いです。
NPO法人の登記は、
大津法務コンサルにお任せください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡