日本でも、2400万人が利用するフェイスブックに、
相続人指定機能が追加されます。
これは、フェイスブックの利用者が
生前に、相続人を指定しておくと、
その方の死後は、
指定された相続人が、
フェイスブックの管理を
することができるというものです。
たとえば、
・亡くなった方の葬儀の日時や場所の書き込み
・プロフィール写真の変更
・過去の投稿や写真のダウンロード
などが、できるようです。
ただし、過去のメッセージのやり取りは
読むことができないなど
一定のプライバシー保護機能は、
設けるようです。
一方、自分の死後は、
フェイスブックを使えなくすることを希望する場合には、
遺族等から、
戸籍や住民票などの死亡を証する書面を
フェイスブック社に提出してもらうことにより
アカウントの削除などの対応を
してもらうことができます。
これは、遺言に記載し、
遺言執行者に実現してもらうことも
おそらく可能だと考えられます。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡