相続人がアメリカ在住でも、相続手続きお受けしています

 

 

今回、司法書士大津法務コンサルティングに

ご依頼頂いた相続手続きでは、

相続人のお一人が、アメリカに住んでおられました。

 

その方は、現在、日本国籍を離脱され

アメリカ国籍となっておられました。

 

アメリカには、日本のような、

実印登録制度はありません。

 

ですので、アメリカ国籍の方が

日本で実印を求められる手続きをするには

アメリカの公証人の面前で署名し、

証明をもらいます。

 

また、当事務所では

アメリカへの書類の郵送には、

EMS(国際スピード郵便)を

利用しています。

 

EMSを利用すると、早ければ、

3日程度で、

滋賀県大津市から、アメリカへ

書類を郵送することができます。

 

相続人の方がアメリカ在住であっても、

国内在住の場合と、

ほぼ変わらない期間で

手続きが可能です。

 

相続手続きは

司法書士大津法務コンサルティングに

お任せください。

 

司法書士大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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