登記識別情報の未失効照会サービス

 

 

マイホームを購入すると、従前は、「権利書」と言われるものが

発行されていました。

 

平成17年3月に、不動産登記法が改正されてから、

この「権利書」に代わり、

「登記識別情報」というものが発行されることになりました。

 

これは、電子政府構想に基づき、

インターネットを通じた、登記申請を促進させるために、

所有者の本人確認手段を、紙の権利書から

12桁の「パスワード」に変更したためです。

 

我々司法書士は、この法改正に伴い、

不動産の売買の前には、

必ず、パスワードの有効性(未失効証明)確認を行っています。

 

万が一、パスワードが無効になっていたとすると

買主様が、大変な損害を被ることになるからです。

 

この有効性の確認サービスが

平成27年11月からは、無料で行えるようになりました。

 

詳細は、法務省のサイトをご参照ください。

 

不動産登記は、大津法務コンサルにお任せください。

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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