マイホームを購入すると、従前は、「権利書」と言われるものが
発行されていました。
平成17年3月に、不動産登記法が改正されてから、
この「権利書」に代わり、
「登記識別情報」というものが発行されることになりました。
これは、電子政府構想に基づき、
インターネットを通じた、登記申請を促進させるために、
所有者の本人確認手段を、紙の権利書から
12桁の「パスワード」に変更したためです。
我々司法書士は、この法改正に伴い、
不動産の売買の前には、
必ず、パスワードの有効性(未失効証明)確認を行っています。
万が一、パスワードが無効になっていたとすると
買主様が、大変な損害を被ることになるからです。
この有効性の確認サービスが
平成27年11月からは、無料で行えるようになりました。
詳細は、法務省のサイトをご参照ください。
不動産登記は、大津法務コンサルにお任せください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡