当事者尋問

 

 

本日は、売掛金回収の裁判でした。

 

ある程度、証拠は揃っており、

勝訴の見込みは高いと思っていますが、

被告からの、いいがかりとしか言えないような主張により

当事者尋問せざるを得ない流れとなりました。

 

当事者尋問とは、よくテレビドラマで、放映される、あれです。

ドラマのように白熱はしませんが、

事前に、綿密に依頼者の方と打ち合わせをし、

次の裁判に臨まなければなりません。

 

ここで、依頼者の方と、きちんと信頼関係を

作れているかどうかが問われます。

 

しっかりと尋問の脚本を作り、

良い結果につながるよう励みます。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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