本日は、自己破産の審尋に同行し、
裁判所へ行ってまいりました。
審尋とは、裁判官と、自己破産の申し立てをした方との
いわゆる面談のようなものです。
免責不許可事由がある場合に、
特に、設定されます。
所要時間は、10分とされていますが、
長いときは、40分程度に及ぶこともあります。
今回の方は、おそらく、同時廃止により
自己破産手続きが進められ、
11月ごろには、免責を得られる見通しです。
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