依頼者の方の自己破産の審尋に同行しました

 

 

本日は、自己破産の審尋に同行し、

裁判所へ行ってまいりました。

 

審尋とは、裁判官と、自己破産の申し立てをした方との

いわゆる面談のようなものです。

 

免責不許可事由がある場合に、

特に、設定されます。

 

所要時間は、10分とされていますが、

長いときは、40分程度に及ぶこともあります。

 

今回の方は、おそらく、同時廃止により

自己破産手続きが進められ、

11月ごろには、免責を得られる見通しです。

 

司法書士大津法務コンサルティングでは、

設立以来、60件以上の自己破産、個人再生手続きの

ご依頼を受けております。

 

借金問題でお困りの方は、

お気軽にお電話ください。

 

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