資本金の払い込みがあったことを証する書面 会社設立 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2016.12.222017.01.19 株式会社を設立する際には、発起人が、資本金を出資したことを証する書面として発起人名義の銀行預金の通帳の写しを法務局に提出します。 このたび、法務省民事局より、上記書面については、日本の銀行の、海外支店の口座であっても問題ありませんとの通達が出ました。 当然と言えば、当然ですが、今まで、判然としていなかったため、このような通達が出されました。 会社設立のことは、司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。 司法書士大津法務コンサルティング代表・司法書士 横田 聡