司法書士令和6年3月28日 所得税法等の一部を改正する法律
次に掲げる租税特別措置の適用期限を3年延長することとする。1 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係...
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