1、会社設立後、取締役(社長)の登記はされていますか?
会社設立後、社長や取締役などに変動がない場合は、
登記はしなくてよいと、一般的には考えられがちですが、
実は、社長には任期が定められており、
ずっと社長として、会社の経営を続けている場合でも、
数年に一度は、会社の登記をしなければなりません。
2、どれぐらいの頻度で登記をすればいいの?
社長の任期は、会社の定款に記載します。
任期は、原則2年ですが、
会社が発行する株式に、譲渡制限規定(※)を設けている場合は
10年まで伸ばすことが可能です。
※譲渡制限規定とは
株式は、自由に売買できるものですが、
例外規定として、
株式を売買・贈与する場合に、会社の承認を必要とすると規定することです。
この規定も、定款に記載されています。
3、登記をしないと、どうなるの?
役員の任期が切れたら、2週間以内に登記申請をしなければなりません。
登記申請をしないことを、登記懈怠(とうきけたい)と言いますが、
数年、放置していると、過料に処せられることもあるようです。
この場合、裁判所から「過料決定通知書」が、社長宛てに
届くことになります。
しばらく、会社の登記をしていないなあ、という場合は、
登記懈怠となっていないかを調べるため、
一度、会社の定款などを確認されることをお勧めします。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡