登記簿謄本を見ると、
地目が、「保安林」となっている土地があります。
「保安林」とは、土砂災害等に備えるため、
立木の伐採や、土地の形質の変更等が規制されている森林で、
農林水産大臣や、都道府県知事によって指定されます。
この保安林の名義変更(所有権移転登記)をする際の
課税価格の計算方法ですが、
1、まず、近傍類似山林(保安林の近くの山林)の
1㎡あたりの評価額を市役所に指定してもらいます。
2、次に、近傍類似山林の1㎡あたりの評価額 の3割の価格を、
算出します。
(保安林は、利用に際し、制限がかかっているので、通常の山林の
3割程度の価値として、課税されているのです。)
3、2で算出した金額に、保安林の面積を掛けます。
登録免許税は、上記の課税価格に、
登記原因に応じた税率を掛けて、
納税する仕組みになっています。
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大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡