特別縁故者不存在確定の登記

司法書士

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

 

相続人がいない場合

 

 

 

その遺産は国庫に帰属しますが

 

 

 

例外が2つあります

 

 

 

 

 

それは

 

 

 

1 特別縁故者

 

 

 

2 共有者

 

 

 

です

 

 

 

特別縁故者とは

 

 

 

被相続人と生計が同一だった人や

 

 

 

被相続人の療養看護に努めた人のことで

 

 

 

家庭裁判所に請求することにより

 

 

 

相続財産の一部(または全部)を受領できる場合があります

 

 

 

 

 

共有者は

 

 

 

主に

 

 

 

土地や建物など

 

 

 

共有であることが明らかであるものに

 

 

 

適用されます

 

 

 

家庭裁判所に

 

 

 

確定証明書(特別縁故者が不存在であること)

 

 

 

を請求し登記申請書に添付します

 

 

 

遺産を共有者に帰属させる登記の申請書の記載例は次のとおりです

 

 

 

登 記 申 請 書 (例)

登記の目的  亡甲野太郎相続財産持分全部移転

原   因  令和6年6月6日特別縁故者不存在確定

権 利 者  大津市松原町999番999号  持分2分の1 乙野花子

義 務 者  大津市松原町888番888号  亡甲野太郎相続財産

添 付 書 類
登記原因証明情報
権利証
印鑑証明書
住所証明書

(以下省略)

 

 

 

登記原因から分かるように

 

 

 

共有者より

 

 

 

特別縁故者が

 

 

 

優先されます

 

 

 

 

 

民法

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

(相続財産法人の成立)

第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。

2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

 

 

 

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