【民法改正】相続・遺言制度が変わります

司法書士

 

相続で変わるのは?

1、配偶者居住権の創設

たとえば、土地・建物(評価額2,000万円)と、現預金2,000万円が

相続の対象となる遺産であった場合、

配偶者が今の住居に住み続けるためには、

住居(一般的には、土地・建物)を相続することとなり、

現預金は相続できませんでした。

(配偶者の法定相続分は、2分の1であるため)

 

しかし、新たに創設される居住権を使うことにより、

不動産を子が相続しても、配偶者は住み続けられるようになり、

さらに、現預金を相続することができるようになります。

 

2、マイホームを遺産分割の対象から除外できる制度の創設

マイホームを生前贈与するか、または、遺言で、配偶者に贈与(遺贈)すれば、

マイホームを遺産分割の対象外とすることができるようになります。

 

ただし、この制度を利用するには、結婚してから20年以上経過している必要があります。

 

3、介護(看護)者への報奨制度の創設

たとえば、長男の妻などが、亡くなった方の介護や看護をしていた場合に、

相続人に対し、金銭の請求をできるようにするものです。

 

 

遺言で変わるのは?

1、自筆証書遺言を、法務局に預けられる制度を創設

自筆証書遺言の場合、相続人は、遺言の存在を知らされておらず、

見つけることができない場合があります。

 

法務局に預けていれば、死亡届が市役所に提出されると、

法務局から相続人に対し、遺言がある旨の通知がなされるようになります。

 

法務局に、遺言書を預けるには、なりすましを防ぐため、

本人が法務局へ行き、本人確認をしてもらう必要があります。

また、預ける際には、数千円程度の手数料がかかる見込みです。

 

 

施行日は、いつ?

2020年7月までに施行される予定です。

 

よって、施行日以降に発生した相続に関して、

この規定は適用されることになります。

 

 

相続や遺言のことは、司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。

 

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

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