こんにちは
滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です
先日ご依頼いただいた土地の時効取得の裁判で
無事勝訴しました
2週間後には裁判が確定する見込みなので
確定証明書を取得して
所有権移転登記を申請する予定です
土地の時効取得の裁判では
土地の評価額の2分の1が訴額となります
土地の評価額が280万円以下であれば
司法書士が代理人となって
裁判をすることができます
時効取得は必ずしも認められるわけではありませんが
今回のケースでは
40年以上自分の土地と思って
耕作をしていた実績があり
また、これまで一度も所有者から異議申立がなかったという事案です
相手方の協力が得られれば
裁判をせずに名義変更をすることができますが
所有者は10年前に死亡していたため
その相続人6名に対する裁判でした
裁判では訴状の送達(相手方に訴状を受け取ってもらうこと)が
大きなポイントです
以下では実際に裁判所に提出した訴状等をお見せします
なお、個人情報が分からないよう一部加工しています
1 訴状
2 証拠説明書
3 相手方(被告)名義の評価証明書の取得方法
を知ることができます

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