民法の規定によって、作られた旧来の財団法人は、
民法の改正によって、以下のどれかを選ばなければならなくなりました。
1、一般財団法人 に移行する
2、公益財団法人 に移行する
3、解散する
財団法人は、株式会社と異なり、不動産の固定資産税などについて
税制優遇を受けていましたので、
国の税収を増やすためになされた法改正の一環だと思われます。
財団法人には、休眠(活動していない)法人も多く、
解散した財団も多数あるようです。
また、財団法人で、何も手続きを取らない場合は、
「みなし解散」と言って、
平成25年11月末で、強制的に、解散させられてしまいました。
みなし解散となった法人は、
以下のような手続きが必要となります。
1、清算人の就任登記
2、官報での解散公告
3、残余財産の処分
4、清算結了の登記
5、主務官庁へ届出
法人の理事や清算人には、登記をする義務があり、
違反すると、50万円以下の過料に処せられますので、
ご注意ください。
司法書士 横田 聡
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