会社の役員変更登記漏れによる過料にご注意を!

 

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会社の役員(取締役や監査役)が代わったり、

本店の場所を移転した場合には、

2週間以内に、変更の登記申請をしなければなりません。

 

この登記をせずに放っておくと

100万円以下の過料に処せられます。

 

過料とは、罰金のようなものです。

 

上記は、6年以上、役員変更登記を、し忘れていて

10万円の過料の支払命令が

裁判所から届いたものです。

 

「自社の登記がどうなっているかわからない」

「しばらく役員変更の登記してへんなあ」

という方は、当事務所の

無料登記簿診断をご利用ください。

 

無料登記簿診断のご予約は、

以下の電話番号に

お電話ください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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