会社の役員(取締役や監査役)が代わったり、
本店の場所を移転した場合には、
2週間以内に、変更の登記申請をしなければなりません。
この登記をせずに放っておくと
100万円以下の過料に処せられます。
過料とは、罰金のようなものです。
上記は、6年以上、役員変更登記を、し忘れていて
10万円の過料の支払命令が
裁判所から届いたものです。
「自社の登記がどうなっているかわからない」
「しばらく役員変更の登記してへんなあ」
という方は、当事務所の
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大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡