役員変更登記に必要な書類が変更になります

 

 

商業登記規則が一部改正されましたので、

平成27年2月27日より、

会社の役員変更登記に必要な書類が

追加されることになりました。

 

具体的には、

1、役員(取締役、監査役等)の就任の場合

・就任承諾書に加え、運転免許証の写し(または、住民票)

を提出しなければなりません。

 

2、役員(取締役、監査役等)の辞任の場合

辞任届には、個人の実印を押印しなければならず

印鑑証明書も提出することとなりました。

 

役員変更登記のことは

大津法務コンサルにお任せください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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