平成27年11月2日から、
株式会社等が、登記の申請人になる際には、
(抵当権の設定や抹消、所有権移転の売主や買主が株式会社の場合)
その会社の法人番号を、
申請書に記載する必要があります。
会社の法人番号を調べるには、
国税庁のサイトが便利です。
司法書士 大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡
平成27年11月2日から、
株式会社等が、登記の申請人になる際には、
(抵当権の設定や抹消、所有権移転の売主や買主が株式会社の場合)
その会社の法人番号を、
申請書に記載する必要があります。
会社の法人番号を調べるには、
国税庁のサイトが便利です。
司法書士 大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡