滋賀県司法書士会では、
毎年2月は、「相続登記はお済みですか月間」として
相続登記のご相談に力を入れています。
滋賀県下の司法書士事務所であれば、
事前予約制により、
どこでも相続登記に関する相談に応じています。
相続登記は、放置しておくと、
ご希望どおりの
名義変更ができなくなる場合があります。
たとえば、以下のようなケースとなると
余計な費用と時間がかかります。
1、相続人が高齢になり、認知症になってしまった。
→ 成年後見の申立を裁判所にし、成年後見人が代わりに、遺産分割協議に参加します。
2、疎遠な兄弟と連絡が取れなくなってしまった(行方不明)
→ 不在者のための財産管理人選任の申立を裁判所にし、財産管理人が代わりに、遺産分割協議に参加します。
3、兄弟の仲が悪くなり、不動産の相続について意見がまとまらない
→ 遺産分割調停の申立を裁判所にし、裁判所に、何度も、行かなければならなくなる。
上記のようなことにならないように、
相続登記は、お早目にされることを、お勧めしています。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡