相続登記はお済みですか?

 

 

滋賀県司法書士会では、

毎年2月は、「相続登記はお済みですか月間」として

相続登記のご相談に力を入れています。

 

滋賀県下の司法書士事務所であれば、

事前予約制により、

どこでも相続登記に関する相談に応じています。

 

相続登記は、放置しておくと、

ご希望どおりの

名義変更ができなくなる場合があります。

 

たとえば、以下のようなケースとなると

余計な費用と時間がかかります。

 

1、相続人が高齢になり、認知症になってしまった。

→ 成年後見の申立を裁判所にし、成年後見人が代わりに、遺産分割協議に参加します。

 

2、疎遠な兄弟と連絡が取れなくなってしまった(行方不明)

→ 不在者のための財産管理人選任の申立を裁判所にし、財産管理人が代わりに、遺産分割協議に参加します。

 

3、兄弟の仲が悪くなり、不動産の相続について意見がまとまらない

→ 遺産分割調停の申立を裁判所にし、裁判所に、何度も、行かなければならなくなる。

 

上記のようなことにならないように、

相続登記は、お早目にされることを、お勧めしています。

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

 

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