先日、不動産の贈与の登記手続きのご依頼を
頂きました。
当事務所では、贈与の登記手続きの場合、
不動産取得税と、相続時精算課税制度についても
併せて、ご案内しています。
不動産取得税とは、
マイホームなどの不動産を買ったり、
もらったり(贈与)すると
原則、課税される税金です。
なお、相続の際には、
不動産取得税はかかりません。
不動産取得税には、
様々な軽減措置が用意されているので
計算は複雑ですが、
居住用としての取得で、かつ、
建物の建築年月日がそれほど古くなければ
減税、もしくは非課税となります。
今回の依頼者の方は、
居住用として、贈与を受けるのですが、
未だ入居していないため、
居住用として扱われず、
県税事務所から、
不動産取得税の納税通知書が届く(課税される)ことになります。
納税期限は、1か月間しかありませんので、
軽減措置があることを知らなければ、納付してしまうでしょう。
上記の場合、引っ越し後の住民票を県税事務所に持参し、
居住用であることの、申し出をすれば、
減税、もしくは非課税の取扱いを受けることができます。
不動産の贈与の手続は、
司法書士大津法務コンサルティングに
お任せください。