新・中間省略登記(直接移転取引)もお任せください

 

司法書士 大津法務コンサルティングでは、

不動産業者のみなさまの節税に役立つ

新・中間省略登記のご依頼も、承っております。

 

新・中間省略登記とは、直接移転取引とも言われ、

不動産が、

A(売主) → B(不動産業者) → C(買主)

と売却された場合に、

AからCへ、直接所有権を移転させることにより

Bは、不動産取得税・登録免許税を節税できる手法です。

 

Bは、AとCの売買を仲介するよりも

買主(中間者)として、間に入ることにより、

大きな転売益を得ることができます。

 

この手法は、不動産の流通を促進させるものとして、

平成18年に内閣が承認しています。

また、宅建業法でも、適法であると認められています。

(宅建業法施行規則第15条の6第4号)

 

この新・中間省略登記を使うには、

売買契約書に、特約を付ける必要があります。

また、その他にも、通常の売買契約とは異なり、

複雑な書類が必要となります。

 

ご不明な点、ご依頼は、お気軽にお電話ください。

新・中間省略登記について、解説したセミナーも

行っております。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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