相続放棄の回答書(3か月経過後)

相続放棄

 

相続放棄は、原則、3か月以内にしなければなりません。

 

しかしながら、亡くなられた方のご兄弟や、おい・めいが

相続人となる場合は、3か月を経過してしまうことがあります。

 

その場合、当事務所では、被相続人が亡くなってから3か月は経過しているが

相続放棄の申述をする方が、相続人となったことを知ってからは、

3か月以内であることを記載した、上申書(事情証明書)も

相続放棄の申述書と併せて、提出するようにしています。

 

相続放棄の申述をすると、

裁判所から、照会書(回答書)が届きますので、

1週間~10日以内に、裁判所へ、返送しなければなりません。

 

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この照会書の回答内容は、きちんと、3か月以内であることを

裁判所に認めてもらえるようにしなければなりません。

そうしないと、相続放棄は、却下されてしまいます。

 

当事務所では、照会書の回答方法についても、

相続放棄が認められるように、きちんとサポートしております。

 

相続放棄のことは、

司法書士 大津法務コンサルティングにお任せください。

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