後見支援預金が新たにスタート

 

 

現在の成年後見制度では、

ご本人の預貯金額が1,200万円以上ある場合、

家庭裁判所の指示により、

信託銀行の後見制度支援信託制度の利用を

義務付けられています。

 

その背景には、後見人の私的流用等を防ぐという目的が

あるのですが、地方には、信託銀行がない都市も多く、

不便でした。

 

そこで、静岡県の沼津信用金庫が、

上記後見制度支援信託に代わる商品として、

平成29年7月から、「後見支援預金」の取り扱いを始めます。

 

預金の引き出し、解約等には、家庭裁判所の指示書が必要となることは

後見制度支援信託と同じですが、

預金額を1円から可能とすることが従来とは大きく異なる点です。

 

静岡県の取り組みは、今後、1~2年以内に、全国に広がっていくと

思われます。

 

成年後見のことは、司法書士大津法務コンサルティングに

お任せください。

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

 

 

 

 

 

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