現在の成年後見制度では、
ご本人の預貯金額が1,200万円以上ある場合、
家庭裁判所の指示により、
信託銀行の後見制度支援信託制度の利用を
義務付けられています。
その背景には、後見人の私的流用等を防ぐという目的が
あるのですが、地方には、信託銀行がない都市も多く、
不便でした。
そこで、静岡県の沼津信用金庫が、
上記後見制度支援信託に代わる商品として、
平成29年7月から、「後見支援預金」の取り扱いを始めます。
預金の引き出し、解約等には、家庭裁判所の指示書が必要となることは
後見制度支援信託と同じですが、
預金額を1円から可能とすることが従来とは大きく異なる点です。
静岡県の取り組みは、今後、1~2年以内に、全国に広がっていくと
思われます。
成年後見のことは、司法書士大津法務コンサルティングに
お任せください。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡