アメリカ人と結婚した方の相続放棄

 

 

先日、アメリカ人と10年以上前に結婚された方から、

相続放棄手続きのご依頼を頂きました。

 

お子さんの夏休み期間のため、

一時帰国しているとのことでした。

 

相続放棄をする際には、

相続放棄する方自身の戸籍謄本を用意する必要があります。

 

今回のご依頼者の方は、

国際結婚していましたが、日本国籍のままでしたので、

すぐに戸籍謄本を取得することができ、

スムーズに相続放棄の申請ができました。

 

相続放棄は、司法書士大津法務コンサルティングに

お任せください。

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

 

 

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