先日、アメリカ人と10年以上前に結婚された方から、
相続放棄手続きのご依頼を頂きました。
お子さんの夏休み期間のため、
一時帰国しているとのことでした。
相続放棄をする際には、
相続放棄する方自身の戸籍謄本を用意する必要があります。
今回のご依頼者の方は、
国際結婚していましたが、日本国籍のままでしたので、
すぐに戸籍謄本を取得することができ、
スムーズに相続放棄の申請ができました。
相続放棄は、司法書士大津法務コンサルティングに
お任せください。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡