【会社の登記】社長が変わらないのに、登記は必要?

会社・法人登記

 

 

1、会社設立後、取締役(社長)の登記はされていますか?

会社設立後、社長や取締役などに変動がない場合は、

登記はしなくてよいと、一般的には考えられがちですが、

実は、社長には任期が定められており、

ずっと社長として、会社の経営を続けている場合でも、

数年に一度は、会社の登記をしなければなりません。

 

2、どれぐらいの頻度で登記をすればいいの?

社長の任期は、会社の定款に記載します。

 

任期は、原則2年ですが、

会社が発行する株式に、譲渡制限規定(※)を設けている場合は

10年まで伸ばすことが可能です。

 

※譲渡制限規定とは

株式は、自由に売買できるものですが、

例外規定として、

株式を売買・贈与する場合に、会社の承認を必要とすると規定することです。

この規定も、定款に記載されています。

 

3、登記をしないと、どうなるの?

役員の任期が切れたら、2週間以内に登記申請をしなければなりません。

 

登記申請をしないことを、登記懈怠(とうきけたい)と言いますが、

数年、放置していると、過料に処せられることもあるようです。

 

この場合、裁判所から「過料決定通知書」が、社長宛てに

届くことになります。

 

しばらく、会社の登記をしていないなあ、という場合は、

登記懈怠となっていないかを調べるため、

一度、会社の定款などを確認されることをお勧めします。

 

 

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

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