株式会社は、「株主名簿」の整備を義務付けられています。
株主名簿を作成していなかったり、きちんと更新していないと
取締役の方は、100万円以下の過料に処せられますので、ご注意ください。
<株主名簿の記載事項>
1、株主の氏名・住所
2、株主の保有している株式の数
3、株主が株式を取得した日
4、株券を発行しているときは、株券番号
5、株式に質権を設定した場合は、質権者の氏名・住所
6、株式に質権を設定した場合は、質権の目的である株式
7、株式が信託財産に属する場合は、その旨
また、株式も、相続財産ですので、株主に相続が発生すると
株主の地位も相続されます。
経営内容に同意しない株主が現れると、
株主総会で、きちんと議決できなくなる恐れもあります。
株主をきちんと把握し、相続が発生したら買い取る規定を
設けるなど、早めに対処しておきましょう。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡
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