贈与税の特例

 

税金は、司法書士の専門外ですが、

「マイホームの購入資金を贈与したい」

「不動産を贈与したい」

など、不動産登記のご依頼の際に、

税金のことを聞かれることが多々あります。

 

今回は、司法書士業務に関連する税金について、

簡単にお伝えしたいと思います。

 

贈与には、原則、税金がかかります。

 

ただし、年間110万円の控除枠がありますので、

1年間の贈与の金額が、110万円以内であれば、

贈与税は、かかりません。

 

また、贈与税には、「相続時精算課税制度」

という特例があります。

 

この制度を使うと、非課税枠が、2500万円まで拡大されます。

つまり、合計2500万円までの贈与については、贈与税はかかりません。

 

ただし、この制度を使える方には条件があります。

「65歳以上の親から、20歳以上の子どもへの贈与であること」です。

 

また、この制度を使う際の注意点としては、以下の3つがあります。

1、贈与を受けた年の翌年2月から3月の間に、この制度を利用する旨を

  税務署に届けなければなりません。

2、この制度を選択すると、その贈与者については、以後、

  毎年の110万円の非課税枠は使えなくなります。

3、その贈与者の相続税については、相続財産と贈与財産を合計したものについて

  課税されます。

 

大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡

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