会社設立時の登録免許税の軽減制度(特定創業支援)のご紹介

会社・法人登記

 

 

現在、国家戦略として、政権は、新規創業を増やそうと、

いろいろな施策を実施していますが、その中の一つ、

産業競争力強化法に基づき、

会社の本店を置く市区町村の認定を受ければ、

会社設立の登記申請の際に、

法務局に納付しなければならない登録免許税が、半分で済みます。

 

登録免許税は、通常、株式会社の場合は、最低15万円、

合同会社の場合は、最低6万円必要ですが、

上記認定により、それぞれ、7万5000円、3万円に

減額されます。(租税特別措置法第80条第1項第1号)

 

なお、この制度は、新規創業だけでなく、

創業後5年未満の個人が会社を設立する場合も適用を受けられます。

ただし、一般社団法人は対象外です。

 

 

具体的には、市町村町が認める創業者向けセミナーを受講したり、

各種専門家の支援を受けることなどが必要です。

 

詳しくは、大津市のホームページ

「産業競争力強化法に基づく「大津市・草津市の創業支援事業計画」について」

をご覧ください。

 

 

会社設立など、会社の登記は、司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。

 

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

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