日本政策金融公庫からの借入に基づく抵当権設定登記の登録免許税非課税措置について

1、抵当権設定時の登録免許税について

通常、金融機関等からお金を借りて、不動産に抵当権を設定する際には、

借入金額に対し、0.4%の登録免許税が課税されます。

たとえば、3000万円の融資を受け、同額の抵当権を設定する場合は、

12万円の登録免許税を納付する必要があります。

2、日本政策金融公庫からの借入の場合

日本政策金融公庫からの借入に基づき、不動産に抵当権を設定する場合は、

登録免許税が非課税となります。( 登録免許税法第4条第2項(別表第三))

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司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

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