相続登記(相続による不動産の名義変更)義務化へ
法制審議会によると
相続開始から3年以内に名義変更しない場合は
10万円以下の過料に処す
という制度を新設する
住所や氏名変更の登記も義務化へ
引っ越し
結婚
離婚
養子縁組
などにより
住所や氏名が変わっときは
2年以内に登記申請をしなければ
5万円以下の過料に処す
となる
株式会社などの法人名義の場合も
適用される
改正理由は?
所有者不明土地をなくすためだ
法務省によると
相続登記をしなかったこと
住所変更登記をしなかったこと
この2つが
所有者不明土地を生み出す
2大要因であるという
所有者が不明である土地が
年々増加しており
大切な資源である
土地の有効活用ができないことを防ぐためだ
2023年には施行される予定で
施行後に発生した相続に適用される
当事務所について
滋賀県大津市松原町12-13
キッパーズビル2階
(石山駅徒歩6分・平和堂石山店の駐車場南隣)
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡(司法書士歴14年目)
(電話受付 午前9時~午後7時)(完全予約制・土日祝対応可)
※申し訳ありませんが、電話のみの相談は受けておりません。
取扱業務
1、成年後見
・成年後見の申立
・成年後見人
※積極的に、成年後見人に就任しています
2、相続
・相続手続き丸ごとお任せサービス
預金解約、土地・建物、株式等の売却や名義変更、保険金の請求など
・相続登記
・相続放棄
・相続財産管理人選任申立て
・不在者財産管理人選任申立て
・裁判所に対する戸籍訂正の申立て
3、借金問題
・任意整理
・自己破産
・個人再生
4、土地・建物の登記(名義変更)
・売買
※個人間の不動産売買もサポートしています
・相続
・財産分与(離婚)
・贈与
・所有権保存登記(※建物新築後にする登記)
・抵当権抹消登記
・住所や氏名の変更登記
外国人登録原票記載事項証明書の取得サポートも
・抵当権設定登記
住宅ローンを借りたり、借り換えする際の登記
または、不動産の売買代金を分割払いにするときの抵当権設定
5、会社・法人の登記
・設立
・役員変更
・代表取締役(代表社員)の住所変更
・目的追加(事業内容の変更)
・本店移転
・増資
・商号変更(会社名の変更)
6、家族信託
7、遺言
・遺言書作成
・遺言執行者業務