従業員の横領 監査役に賠償責任?(重要判例)

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こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

令和3年7月19日 最高裁 第二小法廷 判決






令和3年7月19日 最高裁 第二小法廷 判決





会計限定監査役は





計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり





当該計算書類等に表示された情報が





会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば





常にその任務を尽くしたといえるものではない





として





東京高等裁判所に





破棄差し戻し





しました





事件の概要






会社の従業員による継続的な横領により





会社に損害(約9年で2億円超)





が生じたことについて




監査役(会計監査限定)が





任務を怠ったからだ





として訴えられました





なおこの会社は





会計監査人を設置していません
 
 
 


そして





横領をしていた従業員は





預金口座の残高証明書を





偽造していました






そして横領の事実は





取引銀行の指摘で発覚したようです




東京高等裁判所での再審理






東京高等裁判所は





計算書類等の監査において





会計帳簿が信頼性を欠く





ものであることが明らかであるなど





特段の事情のない限り





計算書類等に表示された情報が





会計帳簿の内容に合致している





ことを確認していれば





任務を怠ったとはいえない





と判示していました(性善説)








これに対し





最高裁は





監査役は





会計帳簿の内容が正確であることを





当然の前提として






計算書類等 の監査を行ってよいものではない





としました(性悪説)





そして





今回の事案について





任務懈怠かどうかを再度検討せよ





と東京高裁に





差し戻ししました





ただし





公認会計士の資格がなくても





なることができる監査役に対し





専門的知見に基づく





監査を実施すべき義務はない





とも言っています





よって





通帳や残高証明書の原本確認をしたか?




 
通帳の取引履歴を確認して





不正な資金移動はないかなど





専門的知識がなくてもできる程度の





調査はしたのか?





が問われるのだと思います









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