【会社・法人の給与担当者の方へ】給与の差押命令による供託にも対応しております

 

 

先日、給料の一部の供託手続きのご依頼をいただきました。

 

従業員の方に借金があり、支払いが滞っていたため、

給料を差し押さえられてしまったのです。

 

差押をする債権者が2社以上になると、

債権者に支払うのではなく、

法務局に供託をしなければなりません(民事執行法156条)。

これを執行供託と言います。

 

供託手続きの代理は、司法書士の業務として

司法書士法第3条1項に規定されています。

 

裁判所から、「債権券差押命令」が会社に届き、

どのように対応していいかわからない

という場合は、大津法務コンサルにお任せください。

 

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