子の氏の変更許可申立 ~離婚して旧姓に戻るので、子の姓も同じにしたい~

離婚問題

離婚して母が旧姓に戻るので、子の姓も母と同じにしたい場合






離婚すると





妻は





原則





旧姓に戻ります





(結婚する際に妻の姓を名乗ることとした場合を除きます)





この場合





子どもも





自分と同じ姓にしたい





というケースがあります







なお





離婚の際に





戸籍法77条の2の届出をすれば





妻は





結婚中の姓をそのまま使うことができます






戸籍法第七十七条の二

民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。


子の氏の変更許可の申立






子が15歳未満の場合は





親権を持つ母が





家庭裁判所に申請します







15歳以上の場合は





子が申請することになります





申立先は子の住所地を管轄する家庭裁判所です





必要書類は以下の2点です





  1 子の戸籍謄本
     ※離婚後のもの





  2 母の戸籍謄本
     ※離婚後のもの





許可は





おおよそ1~2週間で出されます





入籍届






許可が出ると





家庭裁判所から





許可書が郵送されますので





許可書と





子の戸籍謄本を





持参し





市役所に





入籍届を提出すれば





約1週間後には





子の氏を母と同じにすることができます







当事務所では





離婚に伴う手続きのサポートも行っておりますので





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