相続放棄の申立てをすると、
家庭裁判所から、「照会書」というものが、郵送で届きます。
照会書の内容は、以下の3点です。
1、被相続人が亡くなったことを知った日は、いつですか?
2、本当に相続放棄をしますか?
3、相続放棄をする理由は、何ですか?
チェックボックス形式のこちらの照会書に回答し、
住所、氏名、電話番号を書き、
相続放棄の申立に使った印鑑と、同じ印を押します。
これを、家庭裁判所へ返送すると、2週間程度で、
相続放棄が受理され、「受理通知書」が送られてきます。
相続放棄手続きは、実績豊富な、当事務所へお任せください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡
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