住宅ローン減税とは?
年末の住宅ローンの残高(上限4,000万円)
の1%に相当する金額を
所得税と住民税から
10年間に渡って控除できる制度
ただし
年間合計所得が3,000万円を超える者については
減税を受けられない
改正内容は?
1 年末の住宅ローンの残高の0.7%に相当する金額とする
2 年末の住宅ローンの残高(3,000万円~5,000万円)
※省エネ住宅などなら最大5,000万円。
さらに、令和6年以降に入居する場合は
上限は2,000万円~4,500万円となる
3 利用できる者の年間合計所得金額を
2,000万円以下にする
4 減税を受けられる期間を最長13年に伸ばす
省エネ住宅の普及を後押しするため
省エネ住宅とその他では
減税額に大きな差が生まれることになります
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当事務所について
滋賀県大津市松原町12-13
キッパーズビル2階
(石山駅徒歩7分・平和堂石山店の駐車場南隣)
司法書士大津法務コンサルティング
代表・認定司法書士 横田 聡(司法書士歴15年目)
(電話受付 午前9時~午後7時)(完全予約制・土日祝対応可)
取扱業務
1、相続
・相続手続き丸ごとお任せサービス
預金解約、土地・建物、株式等の売却や名義変更、保険金の請求など
・相続登記(不動産の名義変更)
・相続放棄
・遺産分割調停の申立書作成
・相続財産管理人選任の申立書作成
2、遺言・終活・死後事務
・相続対策コンサルティング
・遺言書作成(自筆・公正証書作成サポート)
・遺言執行者業務
・エンディングノート
・終活サポート
・死後事務
3、成年後見
・成年後見の申立
・成年後見人・保佐人・補助人・監督人就任
・任意後見
※積極的に、後見人に就任しています
4、民事信託(家族信託)
・信託契約書の作成
・信託の登記
・信託監督人
5、土地・建物の登記(名義変更)
・売買
※個人間の不動産売買もサポート
・相続
・財産分与(離婚)
※離婚合意書の作成や公正証書作成支援も
・贈与
・所有権保存登記
※建物新築後にする登記
・抵当権抹消登記(※住宅ローン完済時の登記)
※休眠担保権の抹消も
・住所や氏名の変更登記
※外国人登録原票記載事項証明書の取得サポートも
・抵当権設定登記
・住宅ローンを借りるとき
・住宅ローンを借り換えするとき
・競売の落札代金を銀行借入で払うとき
・不動産の売買代金を分割払いにするとき
・根抵当権設定登記
・仮登記
・賃借権設定登記など
6、会社・法人の登記
・設立
・役員変更
・代表取締役(代表社員)の住所変更
・目的変更(事業内容の追加など)
・本店移転
・増資(資本金の増額)
・減資(資本金の減額)
・支店設置や廃止
・商号変更(会社名の変更)
・有限会社から株式会社への変更など
7、会社の顧問
・株主名簿管理人
・株主総会招集・運営サポート・議事録作成
・取締役会議事録作成
・定款の見直し
・役員変更などの各種登記
・不動産購入や売却サポート
・少数株主の株式買取サポート
・事業承継
・Web集客コンサルティング
8、借金問題
・任意整理
・自己破産
・個人再生
・消滅時効援用文書の作成
・支払督促
9、その他
・離婚合意書(公正証書)作成サポート
※話し合いがまとまっている場合
・離婚調停申立書の作成
・不在者財産管理人選任の申立書作成
・支払督促
・強制執行申立書作成
・建物明渡請求
・土地や建物の時効取得
・滞納マンション管理費・修繕積立金回収
・裁判所に対する戸籍訂正の申立書作成
・即決和解サポート
※元金で140万円を超える場合や家事事件は書類作成業務となります