相続放棄をする際には、「相続放棄申述書」とともに、
収入印紙と、郵券(郵便切手のこと)を
家庭裁判所へ納めなければなりません。
収入印紙については、どの家庭裁判所であっても、
一律800円となっていますが、
郵券については、裁判所ごとに異なりますので、
事前に確認が必要です。
大津家庭裁判所であれば、
郵便切手82円×3枚と、10円×1枚 となっています。
一方、京都家庭裁判所では、
郵便切手82円×5枚と、10円×5枚 となっています。
この郵便切手は、裁判所から、相続放棄をした方へ
「照会書」や、「相続放棄受理通知書」を送付する際の、
郵送料として、使われています。
相続放棄手続きは、司法書士 大津法務コンサルティングにお任せください。
代表・司法書士 横田 聡