「家族」の間では、お互いに扶養義務があります。
この「家族」の範囲は、直系血族及び兄弟姉妹、
さらに、3親等以内の親族まで、と民法で定められています。
直系血族とは、両親、祖父母、曽祖父母、子、孫、ひ孫 のことです。
3親等以内の親族とは、直系血族と兄弟姉妹に加え、
おじ(おば)とその配偶者、
兄弟の配偶者、兄弟の子、兄弟の子の配偶者 のことです。
上記の親族の間には、扶養義務がありますが、
引取扶養や扶養料の支払などについて、話合いがまとまらない場合は
家庭裁判所に扶養請求の調停を申し立てることができます。
調停が不成立の場合は、自動的に審判手続が開始され、
裁判官が、扶養義務者を決めます。
扶養請求の調停の申立ては、
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立ての際には、収入印紙1200円と、郵便切手、
さらに、扶養義務者、扶養権利者 双方の戸籍謄本が必要です。
相続放棄・遺言書の検認、その他、裁判所手続きは
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代表・司法書士 横田 聡