扶養請求調停

 

「家族」の間では、お互いに扶養義務があります。

 

この「家族」の範囲は、直系血族及び兄弟姉妹、

さらに、3親等以内の親族まで、と民法で定められています。

 

直系血族とは、両親、祖父母、曽祖父母、子、孫、ひ孫 のことです。

 

3親等以内の親族とは、直系血族と兄弟姉妹に加え、

おじ(おば)とその配偶者、

兄弟の配偶者、兄弟の子、兄弟の子の配偶者 のことです。

 

上記の親族の間には、扶養義務がありますが、

引取扶養や扶養料の支払などについて、話合いがまとまらない場合は

家庭裁判所に扶養請求の調停を申し立てることができます。

 

調停が不成立の場合は、自動的に審判手続が開始され、

裁判官が、扶養義務者を決めます。

 

 

扶養請求の調停の申立ては、

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 

申立ての際には、収入印紙1200円と、郵便切手、

さらに、扶養義務者、扶養権利者 双方の戸籍謄本が必要です。

 

相続放棄・遺言書の検認、その他、裁判所手続きは

大津法務コンサルティングにお任せください。

代表・司法書士 横田 聡

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