相続人が行方不明の場合

 

相続人が行方不明の場合、

行方不明の相続人を無視して

遺産分割協議をすることはできません

 

では、どうすればよいのでしょうか?

 

行方不明の方が生きているかどうかが、

年以上不明の場合は、

失踪宣告」という、制度を使うことができます。

 

失踪宣告が、認められると、

行方不明の方について、死亡したものとみなす

という取扱いがなされます。

 

行方不明者は、亡くなっているので、

その方を除いて、遺産分割協議をすることが

できるようになります。

 

失踪宣告は、行方不明の方が住んでいた地域を

管轄する家庭裁判所に申請します。

 

申立ができるのは、行方不明者の配偶者や父母、

相続人、利害関係人です。

 

失踪宣告の申し立てをする前には、

警察に捜索をお願いしたり、

住所地を調査をするなど、

行方不明で、生死が不明であることを

調査しなければなりません。

 

司法書士には、国家資格者として、

依頼に基づいて、戸籍や住民票を調査する権限が

与えられています。

 

司法書士が、失踪宣告の申請のご依頼を受けた場合には、

その手続きに必要な範囲で、

住民票を取得することができます。

 

裁判所に、失踪宣告の申請をすると、

家庭裁判所の掲示板と官報(国が発行する新聞)に、

失踪宣告の申し立てがされている旨が

公示(皆に知らせること)されます。

 

この公示は、6か月間なされます。

 

この公示がされている期間に、何も異議が出なければ

失踪宣告がなされ、死亡したことになります。

 

失踪宣告がなされたことは、

戸籍に記載されますので、

10日以内に、市役所に、失踪届を

提出しなければなりません。

 

また、失踪宣告がなされると、

死亡したとみなされますので、

相続手続きが必要になります。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

 

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