株式会社の場合、最後に登記をしてから、12年を経過すると、
法務局から、会社の本店宛に、通知書が届きます。
事業を継続しているかどうかを、確認し、
事業をしていない会社については、登記簿の整理をするためです。
事業を継続している場合は、この通知書が届いてから、2か月以内に、
「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければなりません。
この届出をしないと、法務局は、職権で、会社の登記簿に、
解散した旨の登記を入れます。
もし、本店を変更したが、その登記をしていないという場合には、
この通知が届きませんので、
早急に、本店移転の登記をすることをオススメします。
平成18年に会社法が改正されてから、
取締役の任期を最大10年まで延長することができるようになりましたので、
しばらく会社の登記をしていないという会社も多いと思います。
気になるので、会社の登記簿をチェックして欲しいという方は、
無料登記簿診断を実施しておりますので、お気軽にお電話ください。
大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡