こんにちは
滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です
相続人がいない場合、その遺産は国庫に帰属しますが
例外が2つあります
それは
1 特別縁故者
2 共有者 です
特別縁故者とは被相続人と生計が同一だった人や
被相続人の療養看護に努めた人のことで
家庭裁判所に請求することにより
相続財産の一部(または全部)を受領できる場合があります
共有者は主に土地や建物など共有であることが明らかであるものに適用されます
家庭裁判所に審判確定証明書(特別縁故者が不存在であること)を請求し
登記申請書に添付します
遺産を共有者に帰属させる登記申請書は次のとおり(申請書の記載例は有料です)