こんにちは
滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です
管財人が選任されている破産事件において
破産者が死亡したら
破産財団に属する不動産の売却手続きはどうなるのでしょうか?
破産法(破産手続開始の決定後の相続の開始)第二百二十七条 裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。(破産財団の範囲)第二百二十九条 相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、相続財産に属する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。この場合においては、被相続人が相続人に対して有していた権利は、消滅しなかったものとみなす。2 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した後に相続財産について破産手続開始の決定があったときは、相続人が反対給付について有する権利は、破産財団に属する。3 前項に規定する場合において、相続人が既に同項の反対給付を受けているときは、相続人は、当該反対給付を破産財団に返還しなければならない。ただし、相続人が当該反対給付を受けた当時、破産手続開始の原因となる事実又は破産手続開始の申立てがあったことを知らなかったときは、その現に受けている利益を返還すれば足りる。
上記により
破産者が死亡しても
破産管財人は裁判所の許可を得て不動産を売却することができます
ただし移転登記の前提登記が必要です
前提となる登記の申請書記載例は次のとおり(記載例は有料です)