不動産の所有者に課せられる固定資産税は、
毎年、1月1日に、その不動産を所有している方に、課せられます。
ですので、たとえば、12月に、建物を取り壊した場合は、
建物が現存していなかったとしても、
市役所がそのことを把握できずに、
固定資産税の納付書が届く場合があります。
ですから、建物を取り壊した場合は、
早めに、市役所の固定資産税課に、連絡しておくとよいでしょう。
仮に、完全に建物の取り壊しが完了していなくても、
屋根や壁の一部を重機などで壊していれば、
解体済みとみなして、固定資産税がかからないように
してもらえるケースもあります。
さらに、取り壊しの時期によっては、
納付済みの固定資産税が還付される場合もあります。
ただし、建物を撤去すると、通常、土地の固定資産税は、
増額されるので、土地の固定資産税を再計算したうえで、
納付しすぎの税金があった場合に限られます。
以上、不動産に関する豆知識でした。
司法書士 大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡