運転免許証の住所や氏名の変更届をしないと・・・

司法書士

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

 

業務上

 

 

 

依頼を受ける際には

 

 

 

本人確認が義務付けられており

 

 

 

運転免許証で

 

 

 

確認することが多いですが

 

 

 

転居したばかりなどで

 

 

 

運転免許証の住所を変更していない場合があります

 

 

 

 

 

運転免許証の住所や氏名の変更手続きをしないとどうなるのでしょうか?

 

 

 

 

 

道路交通法に規定があり

 

 

 

違反すると

 

 

 

最大2万円の罰金に処すと規定されています

 

 

 

道路交通法

第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号)

第九十三条(免許証の記載事項)
免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
一免許証の番号
二免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
三免許の種類
四免許を受けた者の本籍、住所氏名及び生年月日

第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
十 第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者

 

 

 

 

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