任意後見契約を解除するには

司法書士

 

 

 

こんにちは

 

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

 

 

 

 

任意後見契約を解除するにはどのような手続きが必要でしょうか?

 

 

 

任意後見契約に関する法律

第九条 (任意後見契約の解除)
第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。
2 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。

 

 

 

第1 任意後見監督人選任前

 

 

 

1 合意解除

 

 

 

公証人の面前で当事者双方が合意解除文書に署名捺印(実印)し公証人の認証を受けます

 

 

 

公証人の認証手数料は5,500円です

 

 

 

2 委任者または受任者からの一方的解除

 

 

 

解除の意思表示を記載した書面に公証人の認証を受け

 

 

 

相手方に配達証明付き内容証明郵便で相手方に送付します

 

 

 

解除通知書(例)

滋賀県大津市松原町xx

(受任者)甲野太郎 殿

 

当方は、貴殿との間で、令和3年3月3日大津地方法務局所属公証人乙野次郎作成令和3年第999号任意後見契約公正証書により任意後見契約を締結しましたが、本日、公証人の認証を得たこの書面により同契約を解除いたします。

 

令和6年6月6日

 

滋賀県草津市xxx

(委任者)丙野三郎 実印

 

 

 

当然ですが

 

 

 

解除する際に意思能力があることが要件です

 

 

 

また

 

 

 

解除後には

 

 

 

後見終了の登記を申請しなければなりません

 

 

 

 

 

第2 任意後見監督人選任後

 

 

 

1 家庭裁判所の許可があれば解除できます

 

 

 

なお解除するには「正当事由」が必要です

 

 

後見登記等に関する法律

第八条(終了の登記)
後見等に係る登記記録に記録されている前条第一項第一号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。
2任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第一項第四号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない
3成年被後見人等の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、後見等又は任意後見契約が終了したときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請することができる。

 

 

 

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