先日、相続人のうちのお1人が、
海外に在住している方々の
相続放棄のご依頼を頂きました。
相続放棄の申述書を
裁判所へ提出しますと、
約2週間後に、相続人のご自宅へ
裁判所から、「照会書」という
確認の文書が届きます。
日本国内に住んでいる場合は、
普通郵便で届きますが、
海外に住んでいる場合は、
EMS(国際スピード郵便)などが
使われます。
もし、郵便が届きにくい国に
住んでいる場合は、
一旦、司法書士事務所や、
親族に送付してもらって、
そこから、本人へ手渡しする
という方法も取ることができます。
ただし、照会書には、
回答期限がありますので、
注意が必要です。
その他、もし、2~3日でも、
一時帰国できるのであれば、
我々司法書士などの専門家と
一緒に裁判所に出頭することによって、
その場で、「照会書」に記入する
という方法を取ることもできます。
相続放棄は、実績豊富な
司法書士大津法務コンサルティングに
お任せください。
司法書士 横田 聡