相続人が海外在住の場合の相続放棄

 

 

先日、相続人のうちのお1人が、

海外に在住している方々の

相続放棄のご依頼を頂きました。

 

相続放棄の申述書を

裁判所へ提出しますと、

約2週間後に、相続人のご自宅へ

裁判所から、「照会書」という

確認の文書が届きます。

 

日本国内に住んでいる場合は、

普通郵便で届きますが、

海外に住んでいる場合は、

EMS(国際スピード郵便)などが

使われます。

 

もし、郵便が届きにくい国に

住んでいる場合は、

一旦、司法書士事務所や、

親族に送付してもらって、

そこから、本人へ手渡しする

という方法も取ることができます。

 

ただし、照会書には、

回答期限がありますので、

注意が必要です。

 

その他、もし、2~3日でも、

一時帰国できるのであれば、

我々司法書士などの専門家と

一緒に裁判所に出頭することによって、

その場で、「照会書」に記入する

という方法を取ることもできます。

 

 

相続放棄は、実績豊富な

司法書士大津法務コンサルティングに

お任せください。

 

司法書士 横田 聡

 

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