裁判手続きにより、
土地の時効取得が認められたので、
登記(名義変更)をしてほしい、
というご依頼を頂きました。
土地や建物を時効取得した場合にも、
登記が必要となります。
では、土地を時効取得するとは、
どういうことでしょうか?
民法には、以下のように規定されています。
<民法162条>
20年間、所有の意思をもって、
平穏かつ公然と
他人の物を占有した者は、
その所有権を取得する。
さらに、
占有を始めた時に、
善意無過失
(他人の物であると知らず、また、
知らなかったことについて落ち度がないこと)
であれば、
この期間が、10年間まで
短縮されます。
本件では、上記に該当することが
裁判所に認められましたので、
登記できることになります。
もちろん、現所有者が承諾すれば
裁判をせずとも、時効取得により
登記をすることができます。
登記(名義変更)のことは、
司法書士 大津法務コンサルティングに
お任せください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡