土地を時効取得した場合の登記(名義変更)

 

 

裁判手続きにより、

土地の時効取得が認められたので、

登記(名義変更)をしてほしい、

というご依頼を頂きました。

 

土地や建物を時効取得した場合にも、

登記が必要となります。

 

では、土地を時効取得するとは、

どういうことでしょうか?

 

民法には、以下のように規定されています。

 

<民法162条>

20年間、所有の意思をもって、

平穏かつ公然と

他人の物を占有した者は、

その所有権を取得する。

 

さらに、

 

占有を始めた時に

善意無過失

(他人の物であると知らず、また、

知らなかったことについて落ち度がないこと)

であれば、

この期間が、10年間まで

短縮されます。

 

本件では、上記に該当することが

裁判所に認められましたので、

登記できることになります。

 

もちろん、現所有者が承諾すれば

裁判をせずとも、時効取得により

登記をすることができます。

 

登記(名義変更)のことは、

司法書士 大津法務コンサルティングに

お任せください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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