取締役の個人の財産を
会社名義に変更する場合には、
原則、取締役会(株主総会)を開催し、
承認を得る必要があります。
たとえば、社長の名義だった車を
会社名義に変更する場合などです。
なぜか、と言いますと、
取締役の財産を購入する場合
会社が市場価格より
高値で購入させられると
会社にとって、不利益ですから、
取締役会等によって
取引内容の確認をすることが
義務付けられています。
これは、特に、個人事業主が
法人化する際に
起きる問題ですから
ご注意ください。
ただし、取締役個人の財産を
無償で贈与する場合には、
取締役会の決議は、
不要となります。
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大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡