せっかくの遺言書が無効に・・・

 

 

先日、不動産の名義変更(相続登記)について

相続人の方が、遺言書を持って、

ご相談に来られました。

 

遺言書の内容を拝見しますと、

不動産(土地・建物)の相続に関しての

記載があり、

亡くなられた方は、

自宅不動産を、妻へ相続させ

事業用の不動産を、長男へ相続させたい

と希望されていました。

 

ところが、遺言書には、

不動産を特定するために必要な文言が

記載されておらず、

また、

受取人を特定する記載も

不十分なものでした。

 

せっかく遺言書を作成しても、

法的に正しく作成されていなければ、

いざ相続となったときに通用せず、

無意味なものになってしまいます。

 

本件のような遺言書の場合は、

相続人全員が、遺言書の内容に同意しなければ、

遺言の内容通りに

名義変更することはできません。

(具体的には、遺言書を補完する書面を作成し、

相続人全員に実印を押印してもらい、

印鑑証明書を添付する必要があります。)

 

遺言によって、何も相続できない人などは

反対する可能性もあり、

そうなれば、遺言の内容通りの相続はできません。

 

遺言書には、決められたルールがあります。

 

せっかくの遺言が無効・無意味なものにならないように

遺言を作成するときは、

専門家に相談することを

お勧めいたします。

 

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

 

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