抵当権抹消登記に添付する書類の変更について

 

 

平成27年11月2日より

抵当権抹消登記の添付書面のうち、

会社の代表者事項証明書(履歴事項全部証明書)が

不要になります。

 

代わりに、申請書には、

抵当権者の会社法人番号を

記載することになります。

 

なお、抵当権設定後に、

抵当権者が、商号変更等を

していた場合には、

従来通り、変更証明書を

添付しなければなりません。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

 

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